愛知県内に事業所を置く中小企業者等※であり、2023年4月1日時点で、当該事業所において
電気または都市ガスを動力(熱源)燃料として製造を行う、次に示す繊維事業者とする。
卸売(小売)、製造設備を所有していない事業者は対象外です。
※写真はイメージです。
※ 中小企業者等とは、以下の項目のいずれかを満たすものを指します。
・ 資本金の額または出資の総額が3億円以下
・ 常時使用する従業員の数が300人以下
・ 中小企業等協同組合等に加入している事業者
・ 個人事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項3号で定める個人事業者)