愛知県繊維事業者燃油価格高騰対策支援金

よくある質問

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01

支援金の制度全般について

1.なぜ令和5年度第2期愛知県繊維事業者燃油価格高騰対策支援金を実施するのですか。
本県地場産業を支える繊維事業者が主要燃料として使用している電気又は都市ガスの価格は高騰しており、これに伴う経費の増が事業に影響を与えていることなどから、令和4年度及び令和5年度上半期(第1期)に、電気又は都市ガスの上昇分に相当する額の支援金を交付し、繊維事業者の事業継続支援を行う「愛知県繊維事業者燃油価格高騰対策支援金」を実施しました。しかしながら、依然として燃油価格は高騰しており、事業者の厳しい状況に変わりはないことから、引き続き、「令和5年度第2期愛知県繊維事業者燃油価格高騰対策支援金」を実施することとしました。
2.なぜ繊維事業者に支援が必要なのですか。
本県の繊維工業については、製造品出荷額358,431百万円(全国シェア9.8%)、従業員数18,040人、事業所数1,118事業所で、いずれも全国1位となっており、本県の地域経済に大きく貢献する重要な産業です。
しかし、海外製品との競合や、コロナ禍での外出自粛による国内需要の減少等により、非常に厳しい状況が続く中、燃油価格の高騰が生じており、各工程で熱を使う繊維工業の経営に大きな影響を与えています。
また、半期毎に契約する商習慣や、工程分業制で小規模下請事業者が多い繊維産業においては、燃油価格高騰に伴う必要経費の増加をそのまま価格転嫁することは難しく、経営が圧迫されており、自力での事業継続に支障を来していることから、事業継続支援を実施することとしました。
3.なぜ電気と都市ガスのみの支援なのですか。LPガスの支援はないのですか。
「令和5年度第2期愛知県繊維事業者燃油価格高騰対策支援金」では、繊維業界における「主たる燃料」である電気と都市ガスに対して支援を行っています。(令和4年度に県が行った調査では、電気又は都市ガスを主たる燃料とする事業者は約93%)
4.どのくらいの期間を支援するのですか。
支援対象期間は、2023年10月から2024年3月までの6ヶ月間です。 
ただし、速やかに支援金を事業者の皆様にお届けするため、支援額の積算に必要となる各社の電気又は都市ガス月間平均使用量は、各社の2023年4月~9月までの使用量等実績から算出します。
5.申請期間はいつからいつまでですか。
2024年2月26日から2024年3月29日までの期間を予定しています。なお、郵送申請の場合は、当日消印有効です。
6.過去に申請しましたが、令和5年度も申請できますか。
過去(令和4年度又は令和5年度第1期)に申請された場合も、2023年10月1日時点で「03.対象事業者について」のQ5に示す要件を満たしていることが確認できれば交付対象となります。
なお、過去に申請された場合は、提出書類を一部省略することができますので、「05.提出書類について」のQ3をご確認ください。

02

支援金の金額、使用量実績について

1.支援額はどのように算出するのですか。 
支援額は、電気又は都市ガスの価格高騰の単価差(定額)に、各社の電気又は都市ガスの月間平均使用量を乗じた額を1月あたりの支援額とし、措置期間の6ヶ月分を支援します。
なお、申請は電気又は都市ガスのいずれか一方です。
【電気】単価高騰分(5.9円/kWh)×月平均使用量×6か月
【都市ガス】単価高騰分(11.8円/㎥)×月平均使用量×6か月
※月間平均使用量は、2023年4月~9月までの使用量実績の合計(申請者が複数の事業所を有する場合はその合計)を6で除し、100の位で四捨五入して算出します。ただし、電気については、500kWh未満は1,000kWh、都市ガスについては、1,000㎥以下は表1のとおりとします。

表1 都市ガスの月間平均使用量
0より大きく、250㎥以下

250㎥

250㎥より大きく、500㎥以下 500㎥
500㎥より大きく、750㎥以下 750㎥
750㎥より大きく、1,000㎥以下 1,000㎥
2.電気又は都市ガスの価格高騰分の単価差はどのように考えるのですか。
(一社)エネルギー情報センターが発表する電気料金単価・都市ガス料金単価から算出した「2022年1月(国の燃油価格対策開始時点」と「2023年7月(2023年11月時点の直近)」の単価差とし、電気は1kWhあたり5.9円、都市ガスは1㎥あたり11.8円で一律です。各事業者の購入等実績単価の差ではありませんので、ご注意ください。
電気:R5/7(21.0円)- R4/1(15.1円)→約5.9円
都市ガス:R5/7(76.1円)- R4/1(64.3円)→約11.8円
3.当社は電気、都市ガス両方使用しています。両方申請できますか。
いずれか一方を選択して申請してください。
申請は、製造機器の動力(熱源)として使用する燃料について、電気又は都市ガスのいずれかを選択する必要があります。
4.当社は電気で申請予定です。
しかしながら、電気を機器の動力用の他、事務所等の電灯、空調にも使用しています。合算して申請できますか。
製造する機器の燃料(動力用)として使用する電気が対象です。
使用実績は、製造する機器の燃料に係る分のみ申請してください。事務所等電灯用や空調用など、機器の動力として使用していない電気使用量は合算できません。
ただし、動力用と電灯用が一つの契約で使用量が区分できない場合は、全量を使用実績として申請いただいて構いません。
なお、複数事業所を有する場合又は複数契約をしている場合は、「05.提出書類について」のQ6~Q9も参照してください。
5.当社は都市ガスで申請予定です。
しかしながら、都市ガスを機器の熱源として使用する他、事務所等の空調にも使用しています。合算して申請できますか。
製造する機器の燃料として使用する都市ガスが対象です。
使用実績は、製造する機器の燃料に係る分のみ申請してください。事務所等の空調用など、機器の動力(熱源)として使用していない都市ガス使用量は合算できません。
ただし、動力(熱源)用と空調用が一つの契約で使用量が区分できない場合は、全量を使用実績として申請いただいて構いません。
なお、複数事業所を有する場合又は複数契約をしている場合は、「05.提出書類について」のQ6~Q9も参照してください。
6.「電気または都市ガス購入実績根拠書類」はどのようなものを提出すればよいですか。
2023年4月分~9月分の使用量又は購入量が分かる電気又は都市ガスの納品書、領収書、請求書等のいずれかの写しを提出してください。
当該書類は、申請者名、対象期間(又は対象月)、使用量又は購入量の実績、請求等年月日が確認できるものとしてください。
なお、複数事業所を有する場合又は複数契約をしている場合は、「05.提出書類について」のQ6~Q9も参照してください。
申請は電気又は都市ガスのいずれか一方です。
7.当社は購入量実績はありますが、使用量は把握できません。購入量実績でもよいですか。
購入量実績でも構いません。ただし、使用量実績又は購入量実績のいずれかとしてください。使用量実績と購入実績を混在させることはできません。
8.2023年4月~9月の途中に開業した場合でも、電気又は都市ガスの月間平均使用量の算出は、合計使用量を6で割る必要がありますか。
開業している期間で除します。
例えば、2023年6月中旬に開業し、同月から電気又は都市ガスの使用実績がある場合、2023年6月~9月までの4月分の電気又は都市ガスの使用量の合計を「4」で除して算出します。
ただし、2023年6月に開業し、2023年6月使用分が2023年7月末に初めて請求された場合、2023年7月末の請求書から2023年10月末の請求書(2023年9月使用分)までの4月分を提出書類としてください。
なお、月の途中で開業した場合でも日割りには対応しません。
また、「申請額計算書(様式1-3号、様式1-4号)」については異なる様式を作成いただきますので、支援金事務局までお問い合わせください。
電話番号:052-589-8117 午前9時から午後5時まで(土日祝除く)
9.当社は冬季にしか製造しないため、2023年4月~9月に動力(熱源)として電気又は都市ガスの使用実績がありません。どうすれば良いですか。
2023年4月~9月に動力(熱源)としての電気又は都市ガスの使用実績がない場合は、2022年10月~2023年9月までの1年間の電気又は都市ガスの使用実績から算出します。
その場合、その旨の申立書(様式任意)を作成いただくとともに、申請書類のうち「申請額計算書(様式1-3号、様式1-4号)」については異なる様式を作成いただきますので、支援金事務局までお問い合わせください。
電話番号:052-589-8117 午前9時から午後5時まで(土日祝除く)
10.2023年4月~9月のうち、5月・6月については製造機器の入れ替えを行ったため、動力(熱源)としての電気又は都市ガスを使用していません。4カ月しか稼働していませんが、1月あたりの平均使用量は、6で除して求めるのですか。
電気又は都市ガスを使用する製造機器の入れ替えや故障等、通常とは異なる事由で稼働できなかった期間がある場合は、1月あたりの平均使用量は、稼働した期間で除して求めます。
その場合、その旨の申立書(様式任意)を作成いただくとともに、申請書類のうち「申請額計算書(様式1-3号、様式1-4号)」については異なる様式を作成いただきますので、支援金事務局までお問い合わせください。
電話番号:052-589-8117 午前9時から午後5時まで(土日祝除く)
11.個人事業主です。自宅で電気又は都市ガスを使用しており、業務用と区別ができません。全量を使用実績として申請してよろしいか。
個人事業主であり、動力(熱源)用と自宅用の区別ができない場合は、全量を使用実績として申請いただいて構いません。
12.支援金の申請金額に上限はありますか。
申請金額に上限はありません。

03

対象事業者について

1.どのような事業者が支援金の対象となるのですか。
愛知県内に事業所を置き、当該事業所において電気又は都市ガスを燃料として製造を行う中小企業者等である繊維事業者であり、2023年10月1日時点で事業活動を行っている必要があります。
具体的な要件は、「03.対象事業者について」のQ5をご確認ください。
2.対象となる主な事業はどのようなものがありますか。
以下に示す繊維事業者が対象となります。
アパレル販売など、卸売(小売)のみを行う事業者や、繊維製品の製造を外注しており製造機器を有していない事業者は対象となりませんのでご注意ください。
対象となる事業者について、ご不明な場合は支援金事務局までお問い合わせください。
電話番号:052-589-8117 午前9時から午後5時まで(土日祝除く)

繊維事業者
製糸業、紡績業、化学繊維ねん糸等製造業
織物業
ニット生地製造業
染色整理業
レース繊維粗製品製造業
外衣シャツ製造業(和式を除く)
下着類製造業
和装製品その他の衣服繊維製身の回り品製造業
その他の繊維製品製造業
3.「中小企業者等」とは、具体的にどのような事業者ですか。
次の(1)から(4)のいずれかを満たし、製造業を主たる事業として営む事業者です。
(1) 資本金の額又は出資の総額が3億円以下であること
(2) 常時使用する従業員の数が300人以下であること
(3) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第三条に定める 事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、企業組合、協業組合、商工組合 のいずれかに加入している事業者であること
(4) 消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項3号で定める個人事業者であること
4.大企業は対象となりませんか。
「03.対象事業者について」のQ3の(3)に該当する事業者のみ、対象となります。 
5.支援対象となる具体的な要件はどのようなものですか。
2023年10月1日時点で電気又は都市ガスを動力(熱源)燃料とする機器で繊維製品を製造し、かつ販売して対価を得ている必要があります。

確認は次の書類で行います。
【申請時に準備いただく書類】のうち、
05「営利を目的とした事業活動を行っていることが分かる書類(直近の確定申告書の写し)」
※確定申告を行っていない場合は、所得証明書(市民税・県民税課税証明書)。個人事業主で課税対象外の場合は2023年4月1日~9月30日の売上台帳及び開業届。
06「電気又は都市ガスを燃料とする機器を使って製品を製造する写真(①人+機器を使用して製造を行っている写真、②電気又は都市ガスを動力(熱源)とする機器であることが分かる書類)」
6.○○組合の組合員です。組合の証明書は何を証明してくれるのですか。また、どの書類が不要になるのですか。
組合の証明書は、1.電気又は都市ガスを製造機器の動力(熱源)として使用し、繊維製品を製造していること、2.現在、営利を目的とした事業活動を行っていることを証明するものです。

県が定める書類を提出した組合に加入している事業者で「加入組合発行の証明書」を提出する場合は、
【申請時に準備いただく書類】のうち、
05「営利を目的とした事業活動を行っていることが分かる書類」
06「電気又は都市ガスを燃料とする機器を使って製品を製造する写真(①人+機器を使用して製造を行っている写真、②電気又は都市ガスを動力(熱源)とする機器であることが分かる書類)」
を省略することができます。

対象となる組合の情報は、「お知らせ」からご確認ください。なお、対象となる組合は変更となる場合がありますので、最新の情報をご確認ください。

7.対象者に「電気又は都市ガスを燃料とする製造機器を使用」とありますが、製造機器はどのようなものが対象ですか。
例えば、紡績設備、織布設備、染色・仕上設備など、繊維製品を製造する上で使用する機器が対象です。
8.対象支援期間中(2023年10月から2024年3月)に廃業予定ですが、支援金を申請することはできませんか。
交付申請日において倒産、廃業していなければ、廃業前の期間について申請を行うことができます。
交付決定日(=払込日)に倒産、廃業している場合、お支払いができなくなりますので、ご注意ください。
なお、交付決定は、適切な申請書の受理後概ね1ヶ月程度でお支払いする予定ですが、申請状況によっては1ヶ月以上お時間をいただく場合もあります。
9.倒産、廃業はしていませんが、現在事業を停止しています。支援金の交付対象となりますか。
2023年10月1日時点で事業活動を行っている必要があります。
対象となる要件については「03.対象事業者について」のQ5をご確認ください。
10.2023年4月1日に新規開業しましたが、支援金の交付対象となりますか。
対象となり得ます。2023年10月1日時点で事業活動を行っている必要がありますので、対象となる要件については「03.対象事業者について」のQ5をご確認ください。
11.製造はしておらず、繊維製品の卸売(小売)のみを行っていますが、支援金の交付対象となりますか。
繊維製品の「製造を行う事業者」を対象とした支援制度のため、卸売(小売)のみを行っている事業者は交付対象となりません。
12.繊維製品の製造と卸売(小売)の両方を行っていますが、支援金の交付対象となりますか。
交付対象となり得ます。ただし、事業活動を行っている必要がありますので、対象となる要件については「03.対象事業者について」のQ5をご確認ください。
13.当社では製造工程を外注しており、自社では製造を行っていません。支援金を申請することができますか。
電気又は都市ガスを動力(熱源)として使用する機器で繊維製品を製造していない場合、支援金の対象となりません。
愛知県内の事業所において電気又は都市ガスを動力(熱源)とする機器で繊維製品を製造する中小企業等である繊維事業者が対象となりますので、繊維製品の製造を請け負う事業者は支援金の対象となる可能性があります。対象となる要件については「03.対象事業者について」のQ5をご確認ください。
14.対象事業を営んでいますが、主業種は別の事業です。支援金の交付対象となりますか。
「03.対象事業者について」のQ5に示す要件を満たしていることが確認できれば交付対象となります。ただし、主事業と繊維事業の電気又は都市ガス使用量を区分し、繊維事業分のみを申請してください。
15.編み物教室を営む事業者は、支援金の交付対象となりますか。
教室の運営のみを行う事業者は交付対象となりません。申請事業者が 電気又は都市ガスを動力(燃料)として製造した製品を販売している場合は交付対象となります。
対象となる要件については「03.対象事業者について」のQ5をご確認ください。
16.2022年1月時点の電気又は都市ガスの購入金額と比べて2023年4~9月の電気又は都市ガスの購入金額の平均が減少していますが、支援金の交付対象となりますか。
電気又は都市ガスの購入金額の増減は交付要件にありませんので、対象事業を営む事業者であれば交付対象となります。電気又は都市ガスの単価差は「02.支援金の金額、使用量実績について」のQ2にあるとおりで、一律です。
17.非課税世帯の個人事業主のため、確定申告をしていませんが、「営利を目的とした事業活動を行っていることが分かる書類」は何を提出すれば良いですか。
確定申告の対象外のため確定申告をしていない場合は、所得証明書(市民税・県民税課税証明書)を提出してください。所得証明書も提出できない場合は、開業届及び2023年4月1日~9月30日分の売上台帳を提出してください。
18.愛知県内に複数の事業所がありますが、一部の事業所のみで申請をしました。残りの事業所について、新たに申請することはできますか。
本支援金は1事業者につき申請は1度のみとなります。すでに申請済の事業者は未申請の事業所があったとしても新たに申請することはできません。
19.本社が県外にあり、県内と県外に複数の事業所があります。他県の燃油価格高騰に係る支援金を受給している場合は、県内の事業所について、本支援金の対象となりますか。
県内に本支援金の対象となる事業所を有する場合は、他県の燃油高騰に係る支援金を受給していても対象となります。その他、県内の市町村等の支援金を受給していても対象となります。
20.組合は対象となりませんか。
製造業を主たる事業として営む中小企業等協同組合等(以下、組合とする)で、以下の全てを満たす場合は対象となります。
1.電気又は都市ガスを動力(熱源)燃料とする繊維製品製造機器を所有していること
2.当該機器の使用に係る電気又は都市ガスの購入実績があること
3.組合又は組合員が当該機器を使用して繊維製品を製造していること
4.「03.対象事業者について」のQ1に該当すること

なお、中小企業等協同組合等とは、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)に定める中小企業団体(事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会)を指します。
21.当社は繊維製品を製造する機器の動力として、特別高圧電力を契約しています。「愛知県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金」を申請した場合は、本支援金の対象となりますか。
「愛知県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金」を申請した場合であっても、「03.対象事業者について」のQ5となる要件を満たす場合は対象となります。

04

事業主体について

1.愛知県内に事業所がありますが、本社は京都府です。当支援金の交付対象となりますか。 
愛知県内に対象施設を有する事業者であれば、法人の本社所在地は問わず愛知県内の施設分が交付対象となります。また、個人事業主についても、愛知県内に対象施設を有する事業者であれば事業主の住所は問いません。
2.愛知県内に事業所がありますが、本社は京都府です。愛知県内の工場長名で申請できますか。 
原則、本社代表者が申請してください。
県内の事業所長名で申請する場合は、委任状の提出が必要ですので、支援金事務局までお問い合わせください。
電話番号:052-589-8117 午前9時から午後5時まで(土日祝除く)
3.愛知県内に複数の事業所があります(全て愛知県内)。それぞれの事業所ごとに支援金を申請することはできますか。
複数の事業所を有する場合、対象となる使用量を合算して申請してください。申請は1事業者について1回で、電気又は都市ガスのいずれかを選択して申請する必要があります。事業所ごとに電気又は都市ガスを個別に選択して申請することはできませんので、ご注意ください。
4.本社は愛知県内にありますが、繊維製品製造の工場は県外にあります。申請対象となりますか。
申請対象となりません。
愛知県内の繊維製品製造工場で使用された電気又は都市ガス使用量実績を基に支援金を算出します。
5.繊維製品製造を行う工場が、愛知県内に1カ所と県外に1カ所あります。電気の請求書は両工場分まとめて本社に届きます。申請する使用実績には、両工場の合算使用量を申請してよろしいですか。
それぞれの使用量実績がわかる場合はその量を、不明な場合は出荷量や生産量で按分した量で月間平均使用量を算出の上、申請してください。(出荷量・生産量の内訳が不明な場合は工場敷地面積で按分するなど、按分可能な方法で月間平均使用量を算出してください。)
※按分した場合は、按分の内容がわかる資料を添付するとともに、按分方法についても分かるように記載して提出してください。
6. 営業所が愛知県内にありますが、電気又は都市ガスを動力(燃料)とする機器を使用して製造を行う事業所は県外にしかありません。支援金を申請することはできますか。
愛知県内において電気又は都市ガスを動力(燃料)とする機器を使用して製造を行っていない場合は支援金の対象となりません。

05

提出書類について 

1.具体的にどのような書類を提出すればよいですか。
申請方法」をご確認ください。なお、WEB申請ページからWEB申請が可能です。
また、県民事務所、各市役所・町村役場、又は商工会議所等でパンフレット・申請書様式を入手いただけます。
2.組合に加入していますが、提出書類は異なりますか。

県が定める書類を提出した組合に加入している事業者で「加入組合発行の証明書」を提出する場合は、
【申請時に準備いただく書類】のうち、
05「営利を目的とした事業活動を行っていることが分かる書類」
06「電気又は都市ガスを燃料とする機器を使って製品を製造する写真(①人+機器を使用して製造を行っている写真、②電気又は都市ガスを動力(熱源)とする機器であることが分かる書類)」
を省略することができます。

ただし、過去の支援金で「加入組合発行の証明書」を提出している場合は、「加入組合発行の証明書」を改めて提出する必要はありません。

対象となる組合の情報は、「お知らせ」からご確認ください。なお、対象となる組合は変更となる場合がありますので、最新の情報をご確認ください。

3.過去に申請しましたが、提出書類は異なりますか。
申請書の申請者情報記入欄に令和4年度又は令和5年度第1期申請者のチェック欄がありますので、チェックを入れてください。

過去の「愛知県繊維事業者燃油価格高騰対策支援金」に申請した事業者で、申請時の情報(振込先口座、申請内容(電気又は都市ガス)等)に変更がない場合は、
【申請時に準備いただく書類】のうち、
04「振込先口座が分かる書類」
05「営利を目的とした事業活動を行っていることが分かる書類」
06「電気又は都市ガスを燃料とする機器を使って製品を製造する写真(①人+機器を使用して製造を行っている写真、②電気又は都市ガスを動力(熱源)とする機器であることが分かる書類)」
を省略することができます。
※組合に加入している事業者で、過去に「加入組合発行の証明書」を提出した場合は、「加入組合発行の証明書」を省略することができます。

ただし、申請時の情報に変更がある場合は、変更に係る資料について提出が必要です。
例1:振込先口座の変更→04「振込先口座が分かる書類」を提出
例2:申請内容(電気又は都市ガス)の変更→06「電気又は都市ガスを燃料とする機器を使って製品を製造する写真(①人+機器を使用して製造を行っている写真、②電気又は都市ガスを動力(熱源)とする機器であることが分かる書類)」を提出
4.過去に電気(都市ガス)で申請しましたが、今回は都市ガス(電気)で申請することはできますか。
過去の申請と異なる燃料で申請可能です。
その場合、省略可能な書類が異なりますのでご注意ください。
【申請時に準備いただく書類】のうち、
04「振込先口座が分かる書類」
05「営利を目的とした事業活動を行っていることが分かる書類」
を省略することができますが、
06「電気又は都市ガスを燃料とする機器を使って製品を製造する写真(①人+機器を使用して製造を行っている写真、②電気又は都市ガスを動力(熱源)とする機器であることが分かる書類)」
の提出が必要です。
※組合に加入する事業者で、過去に「加入組合発行の証明書」を提出している場合は、06及び「加入組合発行の証明書」も省略することができます。
5.組合が申請する場合、提出書類は異なりますか。
組合が申請する場合は、【申請時に準備いただく書類】のうち、05「営利を目的とした事業活動を行っていることが分かる書類」について、最新の定款及び直近の決算書の写しを提出してください。

ただし、過去の「愛知県繊維事業者燃油価格高騰対策支援金」に申請した組合は、最新の定款及び直近の決算書の写しを省略することができます。
6.当社は電気で申請予定です。事業所は一つですが、複数の電気契約をしています。使用量実績を合算して申請することはできますか。
動力として(製造機器を動かすために)使用している電気のみ申請可能です。
事務所等電灯用や空調用に使用しているなど、機器の動力として使用していない電気契約は使用量として含めることはできません。
動力として使用している電気の契約が複数ある場合は、申請額計算書のチェックボックスにチェックを入れてください。

なお、【申請時に準備いただく書類】のうち、
03「電気又は都市ガスいずれかの購入実績根拠書類」
06「電気又は都市ガスを燃料とする機器を使って製品を製造する写真(①人+機器を使用して製造を行っている写真、②電気又は都市ガスを動力(熱源)とする機器であることが分かる書類)」は各契約分の提出が必要です。
7.当社は電気で申請予定です。
事業所が複数ありますが、電気の契約(請求)は一つです。書類は何を提出すれば良いですか。
【申請時に準備いただく書類】のうち、
03「電気又は都市ガスいずれかの購入実績根拠書類」は、事業所ごとに使用実績等が出ている場合、対象となる事業所すべての書類の提出が必要です。
06「電気又は都市ガスを燃料とする機器を使って製品を製造する写真(①人+機器を使用して製造を行っている写真、②電気又は都市ガスを動力(熱源)とする機器であることが分かる書類)」は、1事業所分のみで構いません。
8.電気(又は都市ガス)の契約が一つであり、動力(熱源)用と事務所等電灯用の区別ができません。使用量はどのように算出すれば良いですか。
契約が一つで、動力(熱源)用と事務所等電灯用の区別ができない場合は、全量を使用実績として申請いただいて構いません。
なお、申請は電気又は都市ガスのいずれか一方です。
9.県内に事業所が複数あり、まとめて申請する予定ですが、事業所ごとに電気(都市ガス)の契約(請求)が異なります。書類は何を提出すれば良いですか。
事業所ごとに契約が異なる場合は、【申請時に準備いただく書類】のうち、
03「電気又は都市ガスいずれかの購入実績根拠書類」
06「電気又は都市ガスを燃料とする機器を使って製品を製造する写真(①人+機器を使用して製造を行っている写真、②電気又は都市ガスを動力(熱源)とする機器であることが分かる書類)」について、各事業所分の提出が必要です。
1事業者につき申請は1度のみとなりますので、各事業所の書類を揃えた上で申請してください。
10.【申請時に準備いただく書類】のうち、01 様式1-2号はどのように記入するのですか。
所在地(確定申告書記載の住所)と異なる住所で申請対象となる事業所が複数ある場合、様式1-2号に記入してください。ただし、申請書に記載の本社所在地(個人事業主の場合は確定申告書記載の所在地)1箇所のみで電気または都市ガスを使用している場合は、様式1-2号の提出は不要です。
11.【申請時に準備いただく書類】のうち、06ー①「人+機器を使用して製造を行っている写真」とはどのような写真ですか。
人(法人関係者、個人事業主等)と、機器を稼働させている様子を写真に収めてください。その際、製造品も写るようにしてください。また、写真は複数枚提出いただいても構いません。
なお、製造中は製品が見えない場合は、セッティング風景の写真を提出してください。
12.【申請時に準備いただく書類】のうち、06ー②「電気又は都市ガスを動力(熱源)とする機器であることが分かる書類」とはどのような書類ですか。
例えば以下のような書類です。
<電気の場合>
銘板の写真、取扱説明書の写し、機器とコンセント部分の写真、分電盤~配線~機器の写真
<都市ガスの場合>
銘板の写真、取扱説明書の写し、適合するガスの種類が書かれたステッカー、ガス栓~ホース~ガス機器の写真

なお、場合によっては現地確認を行うことがあります。
13.写真で添付した製造に使用している機器が何を動力(熱源)としているのか、審査時に調べますか。
調べることがあります。本支援金は、電気又は都市ガスを動力(熱源)として使用する機器で繊維製品を製造していることが必要です。動力(熱源)が電気又は都市ガスでないことが判明した場合は、交付後であっても返納していただきます。
14.電気又は都市ガスを使用していますが、請求書や納品書などを紛失ししたため、使用量又は購入量がわかる書類を提出できません。どのようにすればよいですか。
取引事業者へ再発行を求めてください。
15.電気又は都市ガスの購入実績根拠書類は、インターネットでしか確認できません。どのようにすればよいですか。
対象期間(2023年4月~9月)の各月毎の使用量、申請者名(または事業者名)がわかる状態でパソコン画面をプリントしたものを添付してください。
改変が可能なエクセルやcsvデータでの申請はできません。
また、申請する全事業所、全ての購入実績根拠書類が必要です。
16.確定申告書の写しは、いつのものを提出すればよいですか。
直近(令和4年度又は令和5年度)のものを提出してください。
17.税務署に確定申告書は提出済みですが、紛失等により控え(写し)がない場合は、どうすればよいですか。
管轄の税務署にて、「保有個人情報開示請求」により確定申告書の写しの交付を受けた上で、写しを提出してください。
18.税務署に開業届は提出済みですが、紛失してしまった場合はどうすればよいですか。
管轄の税務署にて、「保有個人情報開示請求」により、開業届の写しの交付を受け、写しを提出してください。
19.申請者と口座名義人は異なっていてもよいですか。(法人の代表者の個人名義の振込口座に振り込んでもよいですか。)
申請者と振込先の口座名義は同一人物である必要があります。
万一異なる場合は支援金事務局にお問い合わせください。
電話番号:052-589-8117 午前9時から午後5時まで(土日祝除く)
20.申請書に押印欄が設けられていませんが、押印は必要ですか。
押印は必要ありません。
21.振込先口座が当座の場合、振込先口座がわかるものとして、通帳やキャッシュカードのコピー以外で「当座勘定照合表」は有効でしょうか。
「銀行・支店名」「口座名義(フリガナ)」「口座種別」「口座番号」が確認できれば有効です。
22.ネットバンキングのため通帳を保有していませんが、何を提出したらよいですか。
「金融機関名・支店名」「口座名義(フリガナ)」「口座種別」「口座番号」が確認できるページを印刷して添付書類としてください。
23.銀行口座通帳にカタカナの口座名義が書いてありません。どのようにすればよいですか。
ほとんどの場合、通帳の表紙をめくった次の頁にカタカナの口座名義が記載されています。通帳の表紙とあわせてコピーを付けて申請してください。当座の場合は、小切手や手形の表紙にカタカナの口座名義が書かれています。通帳の表紙とあわせてコピーを付けて申請してください。
24.確定申告書の写しは税務署の収受印があるものを提出する必要がありますか。
紙で確定申告している場合は、税務署の収受印が押印された写しを提出してください。e-Taxの場合は、受付完了後にダウンロードできる、受付日時の印字された確定申告書を提出いただくか、e-Taxの受信通知と確定申告書の写しを併せて提出してください。

06

申請方法等について

1.申請書類はどこで入手できますか。
こちらからダウンロードができます。
また、県民事務所、各市役所・町村役場又は商工会議所等でパンフレット・申請書様式を入手いただけます。
なお、電子上で申請いただくこともできます。
2.紙申請の場合、申請書類の郵送先はどこですか。申請書類を持参することはできますか。
支援金事務局あてにお送りください。なお、持参での提出は受け付けておりません。
〒451-0041 愛知県名古屋市西区幅下2-18-9
令和5年度第2期愛知県繊維事業者燃油価格高騰対策支援金事務局 宛
3.郵送申請の場合、普通郵便で送っても良いですか。
郵送申請の場合は、簡易書留、レターパックなど、郵便物の追跡ができる方法で送付してください。また、提出時には必ず控えを取り、保管してください。
(提出した書類の控えは、交付を受けた日から5年間保存しなければなりません。)
4.申請にあたり、書類は折り曲げて投函しても良いですか。
折り曲げて申請しても申請書類は有効です。
5.代表者が変更になりました。再度申請をし直したほうが良いですか。
申請をし直す必要はありませんが、変更届を提出いただく必要がありますので、支援金事務局までお問い合わせください。
電話番号:052-589-8117 午前9時から午後5時まで(土日祝除く)
6.なぜ代表者の住所や生年月日、性別を記載する必要があるのですか。
愛知県警察へ暴力団員等でないことを確認する際に使用します。
7.メールアドレスを持っていない場合、申請書の「メールアドレス」欄は空欄でも構いませんか。
メールアドレスがない場合は空欄で構いません。「電話番号」欄に、平日の午前9時から午後5時に連絡のつく電話番号を必ず記入してください。
8.申請書に誤った申請内容を記入してしまいました。訂正印で修正して良いですか。
支援金の速やかな交付のため、できる限り新しい申請書をご使用ください。申請書は支援金公式ホームページからダウンロード可能です。なお、申請金額は修正不可ですので、誤って記載した場合は、必ず新しい申請書に記載をお願いします。
9.口座の写し、電気又は都市ガス利用明細などはどのサイズで送れば良いですか。
A4サイズの用紙にコピーして郵送してください。
10.郵送した申請書類は後日返却してもらえますか。
申請書類は返却しません。必要に応じてコピーするなど、控えを取ったうえで郵送してください。
11.申請について、直接教えていただきたいのですが、相談窓口等はありますか。
直接相談できる窓口は設けておりません。申請に関して分からないことがある場合は、支援金事務局までお問い合わせください。
電話番号:052-589-8117 午前9時から午後5時まで(土日祝除く)

07

電子申請について 

1.電子申請の内容に誤りがあったことに気がつきました。修正は可能ですか。
支援金事務局へお問い合わせください。
電話番号:052-589-8117 午前9時から午後5時まで(土日祝除く)
2.電子申請はパソコンからしかできませんか。
スマートフォンやタブレットなどからも申請可能です。
3.電子申請のため、メールアドレスを登録しましたが、メールが届きません。
メールアドレスを登録していただくと、申請サイトのURLを記載したメールが送られてきます。メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダなどに振り分けられていないか、迷惑メール設定等により受信拒否となっていないかご確認ください。
4.メールアドレス登録後に送られてきたメールのURLをクリックしても申請画面が表示されません。どうしたらよいですか。
URLを全体をコピーし、インターネットの検索画面にペーストして検索してください。

08

支払・受け取りについて

1.いつ頃入金されるのですか。
審査完了後、適当と認められた場合に指定口座に振り込みます。
支払の時期は、適切な申請書類の受理後、1か月程度を予定していますが、申請の状況により変動することがあります。
不備の場合は、不備書類を再提出いただいたのち、1か月程度を予定しております。
2.申請した協力金が口座に入金される際の送金人名は何ですか。
今回の支援金の送金人名は「アイチ サンシンカ」です。
3.振込日を指定することはできますか。
振込日の指定はできません。
4.受理された申請金額は間違いなく交付されますか。
申請に不備がなければ、申請金額のとおり交付されます。申請に不備がある場合は、申請内容の修正を依頼します。
5.口座振込以外の受け取りは可能ですか。
不可です。ご指定の口座に愛知県よりお振込みします。
6.複数口座に分けて支援金を受け取ることは可能ですか。
不可です。ご指定の口座に愛知県よりお振込みします。
7.一度交付された支援金が取り消しになる場合はありますか。
虚偽および不正が判明した場合などは、取消となる場合があります。その場合、支援金の返還および加算金の支払いをしていただく可能性があります。

09

その他

1.今回の支援金は課税対象となりますか。
法令に則ると、所得税や法人税の計算上、収入金額や益金に加える必要があるとのことです。
2.電子申請のシステム上で、申請状況の進捗が変わらないが、どうなっていますか。
多数の申請をいただいており、順次審査を進めております。適切な申請書の受理後概ね1ヶ月程度でお支払いする予定ですが、申請状況によっては1ヶ月以上お時間をいただく場合もありますので、恐れ入りますが、今しばらくお待ちください。
3.支援金は電気又は都市ガス購入以外の用途に使用しても良いですか。
支援金の使途に制限はありません。
4.事務局から申請者へ送付される書類の郵送先は指定できますか。
不備があった場合に書類を返却する際は、申請書に記載の「郵便物の送付先住所」に送付します。
5.事務局のメールアドレスを教えてください。
メールアドレスはございません。
6.郵送申請してから一か月以上経過しても事務局から何も連絡がありません。
支援金事務局までお問い合わせください。
電話番号:052-589-8117 午前9時から午後5時まで(土日祝除く)
7.よくある質問を確認しても解決しないときはどこに問い合わせればよいですか。
支援金事務局までお問い合わせください。
電話番号:052-589-8117 午前9時から午後5時まで(土日祝除く)

令和5年度第2期愛知県繊維事業者
燃油価格高騰対策支援金