0より大きく、250㎥以下 | 250㎥ |
250㎥より大きく、500㎥以下 | 500㎥ |
500㎥より大きく、750㎥以下 | 750㎥ |
750㎥より大きく、1,000㎥以下 | 1,000㎥ |
繊維事業者 |
製糸業、紡績業、化学繊維・ねん糸等製造業 |
織物業 |
ニット生地製造業 |
染色整理業 |
綱・網・レース・繊維粗製品製造業 |
外衣・シャツ製造業(和式を除く) |
下着類製造業 |
和装製品・その他の衣服・繊維製身の回り品製造業 |
その他の繊維製品製造業 |
2022年10月1日時点で電気又は都市ガスを動力(熱源)燃料とする機器で繊維製品を製造し、かつ販売して対価を得ている必要があります。
確認は次の書類で行います。【申請時に準備いただく書類】のうち、
05「営利を目的とした事業活動を行っていることが分かる書類(直近の確定申告書の写し)」
※確定申告を行っていない場合は、所得証明書(市民税・県民税課税証明書)。個人事業主で課税対象外の場合は2022年4月1日~2022年9月30日の売上台帳及び開業届。
06「電気又は都市ガスを燃料とする機器を使って製品を製造する写真(①人+機器を使用して製造を行っている写真、②電気又は都市ガスを動力(熱源)とする機器であることが分かる書類)」
組合の証明書は、1.電気又は都市ガスを製造機器の動力(熱源)として使用し、繊維製品を製造していること、2.現在、営利を目的とした事業活動を行っていることを証明するものです。
県が定める書類を提出した組合に加入している事業者で「加入組合発行の証明書」を提出する場合は、
【申請時に準備いただく書類】のうち、
05「営利を目的とした事業活動を行っていることが分かる書類」
06「電気又は都市ガスを燃料とする機器を使って製品を製造する写真(①人+機器を使用して製造を行っている写真、②電気又は都市ガスを動力(熱源)とする機器であることが分かる書類)」
を省略することができます。
対象となる組合の情報は、「お知らせ」からご確認ください。なお、対象となる組合は変更となる場合がありますので、最新の情報をご確認ください。
県が定める書類を提出した組合に加入している事業者で「加入組合発行の証明書」を提出する場合は、
【申請時に準備いただく書類】のうち、
05「営利を目的とした事業活動を行っていることが分かる書類」
06「電気又は都市ガスを燃料とする機器を使って製品を製造する写真(①人+機器を使用して製造を行っている写真、②電気又は都市ガスを動力(熱源)とする機器であることが分かる書類)」
を省略することができます。
対象となる組合の情報は、公式ホームページでご確認ください。なお、対象となる組合は変更となる場合がありますので、最新の情報をご確認ください。
例えば以下のような書類です。
<電気の場合>
銘板の写真、取扱説明書の写し、機器とコンセント部分の写真、分電盤~配線~機器の写真
<都市ガスの場合>
銘板の写真、取扱説明書の写し、適合するガスの種類が書かれたステッカー、ガス栓~ホース~ガス機器の写真
なお、場合によっては現地確認を行うことがあります。